ゴンドラ安全規則 第35条(検査証の裏書)
所轄労働基準監督署長は、使用再開検査に合格したゴンドラについて、当該ゴンドラ検査証に検査期日及び検査結果について裏書を行なうものとする。
この条文の基本情報
検査証の裏書とは何ですか?
定義検査証の裏書とは、ゴンドラ安全規則第35条に定められた規定で、「所轄労働基準監督署長は、使用再開検査に合格したゴンドラについて、当該ゴンドラ検査証に検査期日及び検査結果について裏書を行なうものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ゴンドラ安全規則第35条(検査証の裏書)は、日本のゴンドラ安全規則に含まれる条文です。
- ゴンドラ安全規則第35条の条文原文は「所轄労働基準監督署長は、使用再開検査に合格したゴンドラについて、当該ゴンドラ検査証に検査期日及び検査結果について裏書を行なうものとする。」で始まります。
- ゴンドラ安全規則第35条は第六章 変更、休止、廃止等に置かれています。
- ゴンドラ安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- ゴンドラ安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ゴンドラ安全規則第35条の前の条はゴンドラ安全規則第34条です。
- ゴンドラ安全規則第35条の次の条はゴンドラ安全規則第36条です。
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- 正式書式
ゴンドラ安全規則(昭和四十七年労働省令第三十五号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000035 - 本サイト収録
ゴンドラ安全規則(昭和四十七年労働省令第三十五号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000035/35