ゴンドラ安全規則 第36条(検査証の返還)
ゴンドラを設置している者がゴンドラについてその使用を廃止したときは、その者は、遅滞なく、ゴンドラ検査証を所轄労働基準監督署長に返還しなければならない。
この条文の基本情報
検査証の返還とは何ですか?
定義検査証の返還とは、ゴンドラ安全規則第36条に定められた規定で、「ゴンドラを設置している者がゴンドラについてその使用を廃止したときは、その者は、遅滞なく、ゴンドラ検査証を所轄労働基準監督署長に返還しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ゴンドラ安全規則第36条(検査証の返還)は、日本のゴンドラ安全規則に含まれる条文です。
- ゴンドラ安全規則第36条の条文原文は「ゴンドラを設置している者がゴンドラについてその使用を廃止したときは、その者は、遅滞なく、ゴンドラ検査証を所轄労働基準監督署長に返還しなければならない。」で始まります。
- ゴンドラ安全規則第36条は第六章 変更、休止、廃止等に置かれています。
- ゴンドラ安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- ゴンドラ安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ゴンドラ安全規則第36条の前の条はゴンドラ安全規則第35条です。
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- 正式書式
ゴンドラ安全規則(昭和四十七年労働省令第三十五号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000035 - 本サイト収録
ゴンドラ安全規則(昭和四十七年労働省令第三十五号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000035/36