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ゴンドラ安全規則 第5条(製造検査を受ける場合の措置)

  1. 製造検査を受けようとする者は、当該検査に係るゴンドラについて、次の事項を行なわなければならない。
  2. 一検査しやすい位置に移すこと。
  3. 二荷重試験のための荷及び用具を準備すること。
  4. 2.所轄都道府県労働局長は、製造検査のために必要があると認めるときは、当該検査に係るゴンドラについて、次の事項を当該検査を受ける者に命ずることができる。
  5. 一安全装置又はブレーキを分解すること。
  6. 二リベツトを抜き出し、又は部材の一部に穴をあけること。
  7. 三ワイヤロープの一部を切断すること。
  8. 四前各号に掲げる事項のほか、当該検査のため必要と認める事項
  9. 3.製造検査を受ける者は、当該検査に立ち合わなければならない。

この条文の基本情報

製造検査を受ける場合の措置とは何ですか?

定義製造検査を受ける場合の措置とは、ゴンドラ安全規則第5条に定められた規定で、「製造検査を受けようとする者は、当該検査に係るゴンドラについて、次の事項を行なわなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ゴンドラ安全規則第5条(製造検査を受ける場合の措置)は、日本のゴンドラ安全規則に含まれる条文です。
  2. ゴンドラ安全規則第5条の条文原文は「製造検査を受けようとする者は、当該検査に係るゴンドラについて、次の事項を行なわなければならない。」で始まります。
  3. ゴンドラ安全規則第5条は第二章 製造及び設置に置かれています。
  4. ゴンドラ安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. ゴンドラ安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. ゴンドラ安全規則第5条の前の条はゴンドラ安全規則第4条の2です。
  7. ゴンドラ安全規則第5条の次の条はゴンドラ安全規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ゴンドラ安全規則(昭和四十七年労働省令第三十五号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000035
  • 本サイト収録ゴンドラ安全規則(昭和四十七年労働省令第三十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000035/5

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