ゴンドラ安全規則 第6条(使用検査)
- 次の者は、法第三十八条第一項の規定により、それぞれ当該ゴンドラについて、登録設計審査等機関の検査を受けなければならない。
- 一ゴンドラを輸入した者
- 二製造検査又はこの項若しくは次項の検査(以下「使用検査」という。)を受けた後設置しないで、一年以上(設置しない期間の保管状況が良好であると都道府県労働局長が認めたゴンドラについては二年以上)経過したゴンドラを設置しようとする者
- 三使用を廃止したゴンドラを再び設置し、又は使用しようとする者
- 2.外国においてゴンドラを製造した者は、法第三十八条第二項の規定により、当該ゴンドラについて、登録設計審査等機関の検査を受けることができる。当該検査が行われた場合においては、当該ゴンドラを輸入した者については、前項の規定は、適用しない。
- 3.第四条第二項及び第三項の規定は、使用検査について準用する。
- 4.使用検査を受けようとする者は、ゴンドラ使用検査申請書(様式第六号)にゴンドラ明細書、ゴンドラの組立図及びアームその他の構造部分の強度計算書を添えて、登録設計審査等機関に提出しなければならない。
- 5.ゴンドラを輸入し、又は外国において製造した者が使用検査を受けようとするときは、前項の申請書に当該申請に係るゴンドラの構造が製造許可基準のうちゴンドラの構造に係る部分に適合していることを厚生労働大臣が指定する者(外国に住所を有するものに限る。)が明らかにする書面を添付することができる。
- 6.登録設計審査等機関は、使用検査に合格したゴンドラに様式第四号による刻印を押し、かつ、そのゴンドラ明細書を申請者に交付するものとする。
- 7.登録設計審査等機関は、使用検査に合格したゴンドラについて、申請者に対しゴンドラ検査証(様式第八号)を交付するものとする。
この条文の基本情報
使用検査とは何ですか?
定義使用検査とは、ゴンドラ安全規則第6条に定められた規定で、「次の者は、法第三十八条第一項の規定により、それぞれ当該ゴンドラについて、登録設計審査等機関の検査を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ゴンドラ安全規則第6条(使用検査)は、日本のゴンドラ安全規則に含まれる条文です。
- ゴンドラ安全規則第6条の条文原文は「次の者は、法第三十八条第一項の規定により、それぞれ当該ゴンドラについて、登録設計審査等機関の検査を受けなければならない。」で始まります。
- ゴンドラ安全規則第6条は第二章 製造及び設置に置かれています。
- ゴンドラ安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- ゴンドラ安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ゴンドラ安全規則第6条の前の条はゴンドラ安全規則第5条です。
- ゴンドラ安全規則第6条の次の条はゴンドラ安全規則第6条の2です。
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- 正式書式
ゴンドラ安全規則(昭和四十七年労働省令第三十五号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000035 - 本サイト収録
ゴンドラ安全規則(昭和四十七年労働省令第三十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000035/6