鉛中毒予防規則 第1条(定義)
- この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一鉛等鉛、鉛合金及び鉛化合物並びにこれらと他との混合物(焼結鉱、煙灰、電解スライム及び鉱さいを除く。)をいう。
- 二焼結鉱等鉛の製錬又は精錬を行なう工程において生ずる焼結鉱、煙灰、電解スライム及び鉱さい並びに銅又は亜鉛の製錬又は精錬を行なう工程において生ずる煙灰及び電解スライムをいう。
- 三鉛合金鉛と鉛以外の金属との合金で、鉛を当該合金の重量の十パーセント以上含有するものをいう。
- 四鉛化合物労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)別表第四第六号の鉛化合物をいう。
- 五鉛業務次に掲げる業務並びに令別表第四第八号から第十一号まで及び第十七号に掲げる業務をいう。
- 一鉛の製錬又は精錬を行なう工程における焙焼、焼結、溶鉱又は鉛等若しくは焼結鉱等の取扱いの業務
- 二銅又は亜鉛の製錬又は精錬を行なう工程における溶鉱(鉛を三パーセント以上含有する原料を取り扱うものに限る。)、当該溶鉱に連続して行なう転炉による溶融又は煙灰若しくは電解スライム(銅又は亜鉛の製錬又は精錬を行なう工程において生ずるものに限る。)の取扱いの業務
- 三鉛蓄電池又は鉛蓄電池の部品を製造し、修理し、又は解体する工程において鉛等の溶融、鋳造、粉砕、混合、ふるい分け、練粉、充てん、乾燥、加工、組立て、溶接、溶断、切断、若しくは運搬をし、又は粉状の鉛等をホツパー、容器等に入れ、若しくはこれらから取り出す業務
- 四電線又はケーブルを製造する工程における鉛の溶融、被鉛、剝鉛又は被鉛した電線若しくはケーブルの加硫若しくは加工の業務
- 五鉛合金を製造し、又は鉛若しくは鉛合金の製品(鉛蓄電池及び鉛蓄電池の部品を除く。)を製造し、修理し、若しくは解体する工程における鉛若しくは鉛合金の溶融、鋳造、溶接、溶断、切断若しくは加工又は鉛快削鋼を製造する工程における鉛の鋳込の業務
- 六鉛化合物を製造する工程において鉛等の溶融、鋳造、粉砕、混合、空冷のための攪拌、ふるい分け、〔か〕焼、焼成、乾燥若しくは運搬をし又は粉状の鉛等をホツパー、容器等に入れ、若しくはこれらから取り出す業務
- 七鉛ライニングの業務(仕上げの業務を含む。)
- 八ゴム若しくは合成樹脂の製品、含鉛塗料又は鉛化合物を含有する絵具、釉薬、農薬、ガラス、接着剤等を製造する工程における鉛等の溶融、鋳込、粉砕、混合若しくはふるい分け又は被鉛若しくは剝鉛の業務
- 九自然換気が不十分な場所におけるはんだ付けの業務
- 十鉛化合物を含有する釉薬を用いて行なう施釉又は当該施釉を行なつた物の焼成の業務
- 十一鉛化合物を含有する絵具を用いて行なう絵付け又は当該絵付けを行なつた物の焼成の業務
- 十二溶融した鉛を用いて行なう金属の焼入れ若しくは焼戻し又は当該焼入れ若しくは焼戻しをした金属のサンドバスの業務
- 十三令別表第四第八号、第十号、第十一号若しくは第十七号又はイからヲまでに掲げる業務を行なう作業場所における清掃の業務
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、鉛中毒予防規則第1条に定められた規定で、「この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉛中毒予防規則第1条(定義)は、日本の鉛中毒予防規則に含まれる条文です。
- 鉛中毒予防規則第1条の条文原文は「この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」で始まります。
- 鉛中毒予防規則第1条は第一章 総則に置かれています。
- 鉛中毒予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 鉛中毒予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉛中毒予防規則第1条の次の条は鉛中毒予防規則第2条です。
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- 正式書式
鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000037 - 本サイト収録
鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000037/1