鉛中毒予防規則 第2条(除外業務)
令別表第四第十五号の厚生労働省令で定める業務は、筆若しくはスタンプによる絵付けの業務で、当該業務に従事する労働者が鉛等によつて汚染されることにより健康障害を生ずるおそれが少ないと当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)が認定したもの又は第二十四条、第二十五条、第二十八条第一項、第二十九条及び第三十条に規定する構造及び性能を有する局所排気装置若しくは排気筒が設けられている焼成窯による焼成の業務とする。
この条文の基本情報
除外業務とは何ですか?
定義除外業務とは、鉛中毒予防規則第2条に定められた規定で、「令別表第四第十五号の厚生労働省令で定める業務は、筆若しくはスタンプによる絵付けの業務で、当該業務に従事する労働者が鉛等によつて汚染されることにより健康障害を生ず…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉛中毒予防規則第2条(除外業務)は、日本の鉛中毒予防規則に含まれる条文です。
- 鉛中毒予防規則第2条の条文原文は「令別表第四第十五号の厚生労働省令で定める業務は、筆若しくはスタンプによる絵付けの業務で、当該業務に従事する労働者が鉛等によつて汚染されることにより健康障害を生ず…」で始まります。
- 鉛中毒予防規則第2条は第一章 総則に置かれています。
- 鉛中毒予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 鉛中毒予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 鉛中毒予防規則第2条の前の条は鉛中毒予防規則第1条です。
- 鉛中毒予防規則第2条の次の条は鉛中毒予防規則第3条です。
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- 正式書式
鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000037 - 本サイト収録
鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000037/2