鉛中毒予防規則 第12条(鉛ライニングを施した物の溶接等に係る設備)
- 事業者は、令別表第四第八号に掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。
- 一鉛ライニングを施し、又は鉛化合物を含有する塗料(以下「含鉛塗料」という。)を塗布した物の溶接、溶断、加熱又は圧延を行なう屋内の作業場所に、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。
- 二鉛ライニングを施し、又は含鉛塗料を塗布した物の破砕を湿式以外の方法によつて行なう屋内の作業場所に、鉛等の粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。
この条文の基本情報
鉛ライニングを施した物の溶接等に係る設備とは何ですか?
定義鉛ライニングを施した物の溶接等に係る設備とは、鉛中毒予防規則第12条に定められた規定で、「事業者は、令別表第四第八号に掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉛中毒予防規則第12条(鉛ライニングを施した物の溶接等に係る設備)は、日本の鉛中毒予防規則に含まれる条文です。
- 鉛中毒予防規則第12条の条文原文は「事業者は、令別表第四第八号に掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。」で始まります。
- 鉛中毒予防規則第12条は第二章 設備に置かれています。
- 鉛中毒予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 鉛中毒予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 鉛中毒予防規則第12条の前の条は鉛中毒予防規則第11条です。
- 鉛中毒予防規則第12条の次の条は鉛中毒予防規則第13条です。
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- 正式書式
鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000037 - 本サイト収録
鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000037/12