鉛中毒予防規則 第13条(鉛装置の破砕等に係る設備)
事業者は、屋内作業場において、令別表第四第十号に掲げる鉛業務のうち鉛装置(粉状の鉛等又は焼結鉱等が内部に付着し、又はたい積している炉、煙道、粉砕機、乾燥器、除じん装置その他の装置をいう。以下同じ。)の破砕、溶接又は溶断の業務に労働者を従事させるときは、当該業務を行なう作業場所に、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。
この条文の基本情報
鉛装置の破砕等に係る設備とは何ですか?
定義鉛装置の破砕等に係る設備とは、鉛中毒予防規則第13条に定められた規定で、「事業者は、屋内作業場において、令別表第四第十号に掲げる鉛業務のうち鉛装置(粉状の鉛等又は焼結鉱等が内部に付着し、又はたい積している炉、煙道、粉砕機、乾燥器、除じ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉛中毒予防規則第13条(鉛装置の破砕等に係る設備)は、日本の鉛中毒予防規則に含まれる条文です。
- 鉛中毒予防規則第13条の条文原文は「事業者は、屋内作業場において、令別表第四第十号に掲げる鉛業務のうち鉛装置(粉状の鉛等又は焼結鉱等が内部に付着し、又はたい積している炉、煙道、粉砕機、乾燥器、除じ…」で始まります。
- 鉛中毒予防規則第13条は第二章 設備に置かれています。
- 鉛中毒予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 鉛中毒予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 鉛中毒予防規則第13条の前の条は鉛中毒予防規則第12条です。
- 鉛中毒予防規則第13条の次の条は鉛中毒予防規則第14条です。
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- 正式書式
鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000037 - 本サイト収録
鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000037/13