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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

鉛中毒予防規則 第15条(含鉛塗料等の製造に係る設備)

  1. 事業者は、第一条第五号チに掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。
  2. 一鉛等の溶融又は鋳込を行なう屋内の作業場所に、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設け、及び浮渣を入れるための容器を備えること。
  3. 二鉛等の粉砕を行なう作業場所を、それ以外の業務を行なう屋内の作業場所から隔離すること。
  4. 三第七条第二号に定める措置

この条文の基本情報

含鉛塗料等の製造に係る設備とは何ですか?

定義含鉛塗料等の製造に係る設備とは、鉛中毒予防規則第15条に定められた規定で、「事業者は、第一条第五号チに掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鉛中毒予防規則第15条(含鉛塗料等の製造に係る設備)は、日本の鉛中毒予防規則に含まれる条文です。
  2. 鉛中毒予防規則第15条の条文原文は「事業者は、第一条第五号チに掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。」で始まります。
  3. 鉛中毒予防規則第15条は第二章 設備に置かれています。
  4. 鉛中毒予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 鉛中毒予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 鉛中毒予防規則第15条の前の条は鉛中毒予防規則第14条です。
  7. 鉛中毒予防規則第15条の次の条は鉛中毒予防規則第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000037
  • 本サイト収録鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000037/15

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