鉛中毒予防規則 第16条(はんだ付けに係る設備)
事業者は、屋内作業場において、第一条第五号リに掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、当該業務を行なう作業場所に、局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換気装置を設けなければならない。
この条文の基本情報
はんだ付けに係る設備とは何ですか?
定義はんだ付けに係る設備とは、鉛中毒予防規則第16条に定められた規定で、「事業者は、屋内作業場において、第一条第五号リに掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、当該業務を行なう作業場所に、局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉛中毒予防規則第16条(はんだ付けに係る設備)は、日本の鉛中毒予防規則に含まれる条文です。
- 鉛中毒予防規則第16条の条文原文は「事業者は、屋内作業場において、第一条第五号リに掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、当該業務を行なう作業場所に、局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換…」で始まります。
- 鉛中毒予防規則第16条は第二章 設備に置かれています。
- 鉛中毒予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 鉛中毒予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉛中毒予防規則第16条の前の条は鉛中毒予防規則第15条です。
- 鉛中毒予防規則第16条の次の条は鉛中毒予防規則第17条です。
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- 正式書式
鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000037 - 本サイト収録
鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000037/16