鉛中毒予防規則 第17条(施釉に係る施設)
事業者は、屋内作業場において、第一条第五号ヌに掲げる鉛業務のうち施釉の業務(ふりかけ又は吹付けによるものに限る。)に労働者を従事させるときは、当該業務を行なう作業場所に、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。
この条文の基本情報
施釉に係る施設とは何ですか?
定義施釉に係る施設とは、鉛中毒予防規則第17条に定められた規定で、「事業者は、屋内作業場において、第一条第五号ヌに掲げる鉛業務のうち施釉の業務(ふりかけ又は吹付けによるものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉛中毒予防規則第17条(施釉に係る施設)は、日本の鉛中毒予防規則に含まれる条文です。
- 鉛中毒予防規則第17条の条文原文は「事業者は、屋内作業場において、第一条第五号ヌに掲げる鉛業務のうち施釉の業務(ふりかけ又は吹付けによるものに限る。」で始まります。
- 鉛中毒予防規則第17条は第二章 設備に置かれています。
- 鉛中毒予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 鉛中毒予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 鉛中毒予防規則第17条の前の条は鉛中毒予防規則第16条です。
- 鉛中毒予防規則第17条の次の条は鉛中毒予防規則第18条です。
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- 正式書式
鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000037 - 本サイト収録
鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000037/17