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鉛中毒予防規則 第22条(ろ過集じん方式の集じん装置)

  1. 事業者は、粉状の鉛等又は焼結鉱等に係るろ過集じん方式の集じん装置(ろ過除じん方式の除じん装置を含む。)については、次の措置を講じなければならない。ただし、作業場から隔離された場所で労働者が常時立ち入る必要がないところに設けるものについては、この限りでない。
  2. 一ろ材に覆いを設けること。
  3. 二排気口は、屋外に設けること。
  4. 三ろ材に付着した粉状の鉛等又は焼結鉱等を覆いをしたまま払い落とすための設備を設けること。

この条文の基本情報

ろ過集じん方式の集じん装置とは何ですか?

定義ろ過集じん方式の集じん装置とは、鉛中毒予防規則第22条に定められた規定で、「事業者は、粉状の鉛等又は焼結鉱等に係るろ過集じん方式の集じん装置(ろ過除じん方式の除じん装置を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鉛中毒予防規則第22条(ろ過集じん方式の集じん装置)は、日本の鉛中毒予防規則に含まれる条文です。
  2. 鉛中毒予防規則第22条の条文原文は「事業者は、粉状の鉛等又は焼結鉱等に係るろ過集じん方式の集じん装置(ろ過除じん方式の除じん装置を含む。」で始まります。
  3. 鉛中毒予防規則第22条は第二章 設備に置かれています。
  4. 鉛中毒予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 鉛中毒予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 鉛中毒予防規則第22条の前の条は鉛中毒予防規則第21条です。
  7. 鉛中毒予防規則第22条の次の条は鉛中毒予防規則第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000037
  • 本サイト収録鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000037/22

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