鉛中毒予防規則 第23条(局所排気装置等の特例)
- 事業者は、次の各号のいずれかに掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、第五条から第二十条までの規定にかかわらず、当該業務に係る局所排気装置、プッシュプル型換気装置及び全体換気装置を設けないことができる。
- 一労働者が常時立ち入る必要がない屋内作業場(他の屋内作業場から隔離されているものに限る。)の内部における業務
- 二出張して行ない、又は臨時に行なう業務(作業の期間が短いものに限る。)
- 三側面の面積の半分以上が開放されている屋内作業場における鉛等又は焼結鉱等の溶融又は鋳造の業務
- 四四百五十度以下の温度において行なう鉛又は鉛合金の溶融又は鋳造の業務(第一条第五号イ、ハ、ホ及びヘに掲げる鉛業務のうち鉛又は鉛合金の溶融又は鋳造の業務を除く。)
- 五作業場所に排気筒を設け、又は溶融した鉛若しくは鉛合金の表面を石灰等で覆つて行なう溶融の業務
この条文の基本情報
局所排気装置等の特例とは何ですか?
定義局所排気装置等の特例とは、鉛中毒予防規則第23条に定められた規定で、「事業者は、次の各号のいずれかに掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、第五条から第二十条までの規定にかかわらず、当該業務に係る局所排気装置、プッシュプル型換気装…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉛中毒予防規則第23条(局所排気装置等の特例)は、日本の鉛中毒予防規則に含まれる条文です。
- 鉛中毒予防規則第23条の条文原文は「事業者は、次の各号のいずれかに掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、第五条から第二十条までの規定にかかわらず、当該業務に係る局所排気装置、プッシュプル型換気装…」で始まります。
- 鉛中毒予防規則第23条は第二章 設備に置かれています。
- 鉛中毒予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 鉛中毒予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉛中毒予防規則第23条の前の条は鉛中毒予防規則第22条です。
- 鉛中毒予防規則第23条の次の条は鉛中毒予防規則第23条の2です。
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- 正式書式
鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000037 - 本サイト収録
鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000037/23