鉛中毒予防規則 第23条の2(労働基準監督署長の許可に係る設備の特例)
- 事業者は、第五条から第十三条まで及び第十九条の規定にかかわらず、次条第一項の発散防止抑制措置(鉛等又は焼結鉱等の粉じんの発散を防止し、又は抑制する設備又は装置を設置することその他の措置をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係る許可を受けるために同項に規定する鉛の濃度の測定を行うときは、次の事項を確認するのに必要な能力を有すると認められる者のうちから確認者を選任し、その者に、あらかじめ、次の事項を確認させた上で、鉛等又は焼結鉱等の粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置及びプッシュプル型換気装置を設けないことができる。
- 一当該発散防止抑制措置により鉛等又は焼結鉱等の粉じんが作業場へ拡散しないこと。
- 二当該発散防止抑制措置が鉛業務に従事する労働者に危険を及ぼし、又は労働者の健康障害を当該措置により生ずるおそれのないものであること。
この条文の基本情報
労働基準監督署長の許可に係る設備の特例とは何ですか?
定義労働基準監督署長の許可に係る設備の特例とは、鉛中毒予防規則第23条の2に定められた規定で、「事業者は、第五条から第十三条まで及び第十九条の規定にかかわらず、次条第一項の発散防止抑制措置(鉛等又は焼結鉱等の粉じんの発散を防止し、又は抑制する設備又は装置を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉛中毒予防規則第23条の2(労働基準監督署長の許可に係る設備の特例)は、日本の鉛中毒予防規則に含まれる条文です。
- 鉛中毒予防規則第23条の2の条文原文は「事業者は、第五条から第十三条まで及び第十九条の規定にかかわらず、次条第一項の発散防止抑制措置(鉛等又は焼結鉱等の粉じんの発散を防止し、又は抑制する設備又は装置を…」で始まります。
- 鉛中毒予防規則第23条の2は第二章 設備に置かれています。
- 鉛中毒予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 鉛中毒予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉛中毒予防規則第23条の2の前の条は鉛中毒予防規則第23条です。
- 鉛中毒予防規則第23条の2の次の条は鉛中毒予防規則第23条の3です。
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- 正式書式
鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)第23条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000037 - 本サイト収録
鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)第23条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000037/23_2