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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

鉛中毒予防規則 第26条(除じん装置)

  1. 事業者は、次の表の上欄に掲げる鉛業務について設ける同表の下欄に掲げる設備には、ろ過除じん方式の除じん装置又はこれと同等以上の性能を有する除じん装置を設けなければならない。
  2. 2.前項の除じん装置は、必要に応じて、粒径の大きい粉じんを除去するための前置き除じん装置を設けなければならない。
  3. 3.事業者は、前二項の除じん装置を有効に稼動させなければならない。

この条文の基本情報

除じん装置とは何ですか?

定義除じん装置とは、鉛中毒予防規則第26条に定められた規定で、「事業者は、次の表の上欄に掲げる鉛業務について設ける同表の下欄に掲げる設備には、ろ過除じん方式の除じん装置又はこれと同等以上の性能を有する除じん装置を設けなければ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鉛中毒予防規則第26条(除じん装置)は、日本の鉛中毒予防規則に含まれる条文です。
  2. 鉛中毒予防規則第26条の条文原文は「事業者は、次の表の上欄に掲げる鉛業務について設ける同表の下欄に掲げる設備には、ろ過除じん方式の除じん装置又はこれと同等以上の性能を有する除じん装置を設けなければ…」で始まります。
  3. 鉛中毒予防規則第26条は第三章 換気装置の構造、性能等に置かれています。
  4. 鉛中毒予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 鉛中毒予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 鉛中毒予防規則第26条の前の条は鉛中毒予防規則第25条です。
  7. 鉛中毒予防規則第26条の次の条は鉛中毒予防規則第27条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000037
  • 本サイト収録鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000037/26

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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