鉛中毒予防規則 第27条(除じん装置等の特例)
- 事業者は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、同条の除じん装置を設けないことができる。
- 一鉛又は鉛合金を溶融するかま、るつぼ等の容量の合計が、五十リットルをこえない作業場において鉛又は鉛合金の溶融又は鋳造の業務に労働者を従事させるとき。
- 二前条第一項の表下欄に掲げる設備の内部において排気される鉛の濃度が、一立方メートルあたり〇・一五ミリグラムをこえないとき。
この条文の基本情報
除じん装置等の特例とは何ですか?
定義除じん装置等の特例とは、鉛中毒予防規則第27条に定められた規定で、「事業者は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、同条の除じん装置を設けないことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉛中毒予防規則第27条(除じん装置等の特例)は、日本の鉛中毒予防規則に含まれる条文です。
- 鉛中毒予防規則第27条の条文原文は「事業者は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、同条の除じん装置を設けないことができる。」で始まります。
- 鉛中毒予防規則第27条は第三章 換気装置の構造、性能等に置かれています。
- 鉛中毒予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 鉛中毒予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 鉛中毒予防規則第27条の前の条は鉛中毒予防規則第26条です。
- 鉛中毒予防規則第27条の次の条は鉛中毒予防規則第28条です。
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- 正式書式
鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000037 - 本サイト収録
鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000037/27