鉛中毒予防規則 第28条(フアン)
- 事業者は、除じん装置が設けられている局所排気装置のフアンについては、除じんした後の空気が通る位置に設けなければならない。
- 2.事業者は、全体換気装置(第十六条の規定により設けるものをいう。以下この章及び次章において同じ。)のフアン(ダクトを使用する全体換気装置にあつては、当該ダクトの開口部)については、鉛等の蒸気又は粉じんの発散源にできるだけ近い位置に設けなければならない。
この条文の基本情報
フアンとは何ですか?
定義フアンとは、鉛中毒予防規則第28条に定められた規定で、「事業者は、除じん装置が設けられている局所排気装置のフアンについては、除じんした後の空気が通る位置に設けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉛中毒予防規則第28条(フアン)は、日本の鉛中毒予防規則に含まれる条文です。
- 鉛中毒予防規則第28条の条文原文は「事業者は、除じん装置が設けられている局所排気装置のフアンについては、除じんした後の空気が通る位置に設けなければならない。」で始まります。
- 鉛中毒予防規則第28条は第三章 換気装置の構造、性能等に置かれています。
- 鉛中毒予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 鉛中毒予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉛中毒予防規則第28条の前の条は鉛中毒予防規則第27条です。
- 鉛中毒予防規則第28条の次の条は鉛中毒予防規則第29条です。
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- 正式書式
鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000037 - 本サイト収録
鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000037/28