鉛中毒予防規則 第29条(排気口)
事業者は、局所排気装置、プッシュプル型換気装置(前章の規定により設けるプッシュプル型換気装置をいう。以下この章及び第三十四条において同じ。)、全体換気装置又は排気筒の排気口については、屋外に設けなければならない。
この条文の基本情報
排気口とは何ですか?
定義排気口とは、鉛中毒予防規則第29条に定められた規定で、「事業者は、局所排気装置、プッシュプル型換気装置(前章の規定により設けるプッシュプル型換気装置をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉛中毒予防規則第29条(排気口)は、日本の鉛中毒予防規則に含まれる条文です。
- 鉛中毒予防規則第29条の条文原文は「事業者は、局所排気装置、プッシュプル型換気装置(前章の規定により設けるプッシュプル型換気装置をいう。」で始まります。
- 鉛中毒予防規則第29条は第三章 換気装置の構造、性能等に置かれています。
- 鉛中毒予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 鉛中毒予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 鉛中毒予防規則第29条の前の条は鉛中毒予防規則第28条です。
- 鉛中毒予防規則第29条の次の条は鉛中毒予防規則第30条です。
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- 正式書式
鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000037 - 本サイト収録
鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000037/29