鉛中毒予防規則 第30条(局所排気装置等の性能)
事業者は、局所排気装置又は排気筒については、そのフードの外側における鉛の濃度を、空気一立方メートル当たり〇・〇五ミリグラムを超えないものとする能力を有するものを使用しなければならない。
この条文の基本情報
局所排気装置等の性能とは何ですか?
定義局所排気装置等の性能とは、鉛中毒予防規則第30条に定められた規定で、「事業者は、局所排気装置又は排気筒については、そのフードの外側における鉛の濃度を、空気一立方メートル当たり〇・〇五ミリグラムを超えないものとする能力を有するものを…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉛中毒予防規則第30条(局所排気装置等の性能)は、日本の鉛中毒予防規則に含まれる条文です。
- 鉛中毒予防規則第30条の条文原文は「事業者は、局所排気装置又は排気筒については、そのフードの外側における鉛の濃度を、空気一立方メートル当たり〇・〇五ミリグラムを超えないものとする能力を有するものを…」で始まります。
- 鉛中毒予防規則第30条は第三章 換気装置の構造、性能等に置かれています。
- 鉛中毒予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 鉛中毒予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉛中毒予防規則第30条の前の条は鉛中毒予防規則第29条です。
- 鉛中毒予防規則第30条の次の条は鉛中毒予防規則第30条の2です。
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- 正式書式
鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000037 - 本サイト収録
鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000037/30