鉛中毒予防規則 第30条の2(プッシュプル型換気装置の性能等)
プッシュプル型換気装置は、厚生労働大臣が定める構造及び性能を有するものでなければならない。
この条文の基本情報
プッシュプル型換気装置の性能等とは何ですか?
定義プッシュプル型換気装置の性能等とは、鉛中毒予防規則第30条の2に定められた規定で、「プッシュプル型換気装置は、厚生労働大臣が定める構造及び性能を有するものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉛中毒予防規則第30条の2(プッシュプル型換気装置の性能等)は、日本の鉛中毒予防規則に含まれる条文です。
- 鉛中毒予防規則第30条の2の条文原文は「プッシュプル型換気装置は、厚生労働大臣が定める構造及び性能を有するものでなければならない。」で始まります。
- 鉛中毒予防規則第30条の2は第三章 換気装置の構造、性能等に置かれています。
- 鉛中毒予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 鉛中毒予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉛中毒予防規則第30条の2の前の条は鉛中毒予防規則第30条です。
- 鉛中毒予防規則第30条の2の次の条は鉛中毒予防規則第31条です。
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- 正式書式
鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)第30条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000037 - 本サイト収録
鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)第30条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000037/30_2