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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

鉛中毒予防規則 第3条の2

  1. この省令(第三十九条、第四十六条、第六章及び第七章の規定を除く。)は、事業場が次の各号(令第二十二条第一項第四号の業務に労働者が常時従事していない事業場については第四号を除く。)に該当すると当該事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下この条において「所轄都道府県労働局長」という。)が認定したときは、令別表第四第一号から第八号まで、第十号及び第十六号に掲げる鉛業務(前条の規定により、この省令が適用されないものを除く。)については、適用しない。
  2. 一事業場における化学物質の管理について必要な知識及び技能を有する者として厚生労働大臣が定めるもの(第五号において「化学物質管理専門家」という。)であつて、当該事業場に専属の者が配置され、当該者が当該事業場における次に掲げる事項を管理していること。
  3. 一鉛に係る労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第三十四条の二の七第一項に規定するリスクアセスメントの実施に関すること。
  4. 二イのリスクアセスメントの結果に基づく措置その他当該事業場における鉛による労働者の健康障害を予防するため必要な措置の内容及びその実施に関すること。
  5. 二過去三年間に当該事業場において鉛等による労働者が死亡する労働災害又は休業の日数が四日以上の労働災害が発生していないこと。
  6. 三過去三年間に当該事業場の作業場所について行われた第五十二条の二第一項の規定による評価の結果が全て第一管理区分に区分されたこと。
  7. 四過去三年間に当該事業場の労働者について行われた第五十三条第一項及び第三項の健康診断の結果、新たに鉛による異常所見があると認められる労働者が発見されなかつたこと。
  8. 五過去三年間に一回以上、労働安全衛生規則第三十四条の二の八第一項第三号及び第四号に掲げる事項について、化学物質管理専門家(当該事業場に属さない者に限る。)による評価を受け、当該評価の結果、当該事業場において鉛による労働者の健康障害を予防するため必要な措置が適切に講じられていると認められること。
  9. 六過去三年間に事業者が当該事業場について労働安全衛生法(以下「法」という。)及びこれに基づく命令に違反していないこと。
  10. 2.前項の認定(以下この条において単に「認定」という。)を受けようとする事業場の事業者は、鉛中毒予防規則適用除外認定申請書(様式第一号の二)により、当該認定に係る事業場が同項第一号及び第三号から第五号までに該当することを確認できる書面を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
  11. 3.所轄都道府県労働局長は、前項の申請書の提出を受けた場合において、認定をし、又はしないことを決定したときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該申請書を提出した事業者に通知しなければならない。
  12. 4.認定は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
  13. 5.第一項から第三項までの規定は、前項の認定の更新について準用する。
  14. 6.認定を受けた事業者は、当該認定に係る事業場が第一項第一号から第五号までに掲げる事項のいずれかに該当しなくなつたときは、遅滞なく、文書で、その旨を所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。
  15. 7.所轄都道府県労働局長は、認定を受けた事業者が次のいずれかに該当するに至つたときは、その認定を取り消すことができる。
  16. 一認定に係る事業場が第一項各号に掲げる事項のいずれかに適合しなくなつたと認めるとき。
  17. 二不正の手段により認定又はその更新を受けたとき。
  18. 三鉛に係る法第二十二条及び第五十七条の三第二項の措置が適切に講じられていないと認めるとき。
  19. 8.前三項の場合における第一項第三号の規定の適用については、同号中「過去三年間に当該事業場の作業場所について行われた第五十二条の二第一項の規定による評価の結果が全て第一管理区分に区分された」とあるのは、「過去三年間の当該事業場の作業場所に係る作業環境が第五十二条の二第一項の第一管理区分に相当する水準にある」とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鉛中毒予防規則第3条の2は、日本の鉛中毒予防規則に含まれる条文です。
  2. 鉛中毒予防規則第3条の2の条文原文は「この省令(第三十九条、第四十六条、第六章及び第七章の規定を除く。」で始まります。
  3. 鉛中毒予防規則第3条の2は第一章 総則に置かれています。
  4. 鉛中毒予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 鉛中毒予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 鉛中毒予防規則第3条の2の前の条は鉛中毒予防規則第3条です。
  7. 鉛中毒予防規則第3条の2の次の条は鉛中毒予防規則第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)第3条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000037
  • 本サイト収録鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)第3条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000037/3_2

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