鉛中毒予防規則 第4条(認定の申請手続等)
- 第二条の規定による認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとする事業者は、鉛業務一部適用除外認定申請書(様式第一号)に申請に係る鉛業務を行なう作業場の見取図を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
- 2.所轄労働基準監督署長は、前項の申請書の提出を受けた場合において、第三条第四号の認定をし、又はしないことを決定したときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該事業者に通知するものとする。
- 3.認定を受けた事業者は、第一項の申請書又は見取図に記載された事項に変更を生じたときは、遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
- 4.所轄労働基準監督署長は、認定に係る業務に従事する労働者が鉛等によつて汚染されるおそれが少ないと認められなくなつた場合は、遅滞なく、当該認定を取り消すものとする。
この条文の基本情報
認定の申請手続等とは何ですか?
定義認定の申請手続等とは、鉛中毒予防規則第4条に定められた規定で、「第二条の規定による認定(以下この条において「認定」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉛中毒予防規則第4条(認定の申請手続等)は、日本の鉛中毒予防規則に含まれる条文です。
- 鉛中毒予防規則第4条の条文原文は「第二条の規定による認定(以下この条において「認定」という。」で始まります。
- 鉛中毒予防規則第4条は第一章 総則に置かれています。
- 鉛中毒予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 鉛中毒予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 鉛中毒予防規則第4条の前の条は鉛中毒予防規則第3条の2です。
- 鉛中毒予防規則第4条の次の条は鉛中毒予防規則第5条です。
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- 正式書式
鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000037 - 本サイト収録
鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000037/4