鉛中毒予防規則 第6条(銅製錬等に係る設備)
- 事業者は、第一条第五号ロに掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。
- 一溶鉱、溶融(転炉又は電解スライムの溶融炉によるものに限る。)又は煙灰の焼成を行なう作業場所に、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。
- 二湿式以外の方法によつて、煙灰又は電解スライムの粉砕、混合又はふるい分けを行なう屋内の作業場所に、煙灰又は電解スライムの粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。
- 三湿式以外の方法によつて、煙灰又は電解スライムをホツパー、粉砕機、容器等に入れ、又はこれらから取り出す業務を行なう屋内の作業場所に局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設け、及び容器等からこぼれる煙灰又は電解スライムを受けるための設備を設けること。
- 四煙灰又は電解スライムを一時ためておくときは、そのための場所を設け、又はこれらを入れるための容器を備えること。
- 五溶融(電解スライムの溶融炉によるものに限る。)を行なう作業場所に、浮渣を入れるための容器を備えること。
この条文の基本情報
銅製錬等に係る設備とは何ですか?
定義銅製錬等に係る設備とは、鉛中毒予防規則第6条に定められた規定で、「事業者は、第一条第五号ロに掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉛中毒予防規則第6条(銅製錬等に係る設備)は、日本の鉛中毒予防規則に含まれる条文です。
- 鉛中毒予防規則第6条の条文原文は「事業者は、第一条第五号ロに掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。」で始まります。
- 鉛中毒予防規則第6条は第二章 設備に置かれています。
- 鉛中毒予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 鉛中毒予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 鉛中毒予防規則第6条の前の条は鉛中毒予防規則第5条です。
- 鉛中毒予防規則第6条の次の条は鉛中毒予防規則第7条です。
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- 正式書式
鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000037 - 本サイト収録
鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000037/6