鉛中毒予防規則 第7条(鉛蓄電池の製造等に係る設備)
- 事業者は、第一条第五号ハに掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。
- 一鉛等の溶融、鋳造、加工、組立て、溶接若しくは溶断又は極板の切断を行なう屋内の作業場所に、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。
- 二湿式以外の方法による鉛等の粉砕、混合若しくはふるい分け又は練粉を行なう屋内の作業場所に、鉛等の粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。
- 三湿式以外の方法によつて、粉状の鉛等をホツパー、容器等に入れ、又はこれらから取り出す業務を行なう屋内の作業場所に、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設け、及び容器等からこぼれる粉状の鉛等を受けるための設備を設けること。
- 四鉛粉の製造のために鉛等の粉砕を行なう作業場所を、それ以外の業務(鉛粉の製造のための鉛等の溶融及び鋳造を除く。)を行なう屋内の作業場所から隔離すること。
- 五溶融した鉛又は鉛合金が飛散するおそれのある自動鋳造機には、溶融した鉛又は鉛合金が飛散しないように覆い等を設けること。
- 六鉛等の練粉を充てんする作業台又は鉛等の練粉を充てんした極板をつるして運搬する設備については、鉛等の練粉が床にこぼれないように受樋、受箱等を設けること。
- 七人力によつて粉状の鉛等を運搬する容器については、運搬する労働者が鉛等によつて汚染されないように当該容器に持手若しくは車を設け、又は当該容器を積む車を備えること。
- 八屋内の作業場所の床は、真空そうじ機を用いて、又は水洗によつて容易にそうじできる構造のものとすること。
- 九第五条第五号に定める措置
この条文の基本情報
鉛蓄電池の製造等に係る設備とは何ですか?
定義鉛蓄電池の製造等に係る設備とは、鉛中毒予防規則第7条に定められた規定で、「事業者は、第一条第五号ハに掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉛中毒予防規則第7条(鉛蓄電池の製造等に係る設備)は、日本の鉛中毒予防規則に含まれる条文です。
- 鉛中毒予防規則第7条の条文原文は「事業者は、第一条第五号ハに掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。」で始まります。
- 鉛中毒予防規則第7条は第二章 設備に置かれています。
- 鉛中毒予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 鉛中毒予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 鉛中毒予防規則第7条の前の条は鉛中毒予防規則第6条です。
- 鉛中毒予防規則第7条の次の条は鉛中毒予防規則第8条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000037 - 本サイト収録
鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000037/7