鉛中毒予防規則 第8条(電線等の製造に係る設備)
- 事業者は、第一条第五号ニに掲げる鉛業務のうち鉛の溶融の業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。
- 一鉛の溶融を行なう屋内の作業場所に、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設け、及び浮渣を入れるための容器を備えること。
- 二前条第八号に定める措置
この条文の基本情報
電線等の製造に係る設備とは何ですか?
定義電線等の製造に係る設備とは、鉛中毒予防規則第8条に定められた規定で、「事業者は、第一条第五号ニに掲げる鉛業務のうち鉛の溶融の業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉛中毒予防規則第8条(電線等の製造に係る設備)は、日本の鉛中毒予防規則に含まれる条文です。
- 鉛中毒予防規則第8条の条文原文は「事業者は、第一条第五号ニに掲げる鉛業務のうち鉛の溶融の業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。」で始まります。
- 鉛中毒予防規則第8条は第二章 設備に置かれています。
- 鉛中毒予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 鉛中毒予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 鉛中毒予防規則第8条の前の条は鉛中毒予防規則第7条です。
- 鉛中毒予防規則第8条の次の条は鉛中毒予防規則第9条です。
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- 正式書式
鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000037 - 本サイト収録
鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000037/8