特定化学物質障害予防規則 第20条(作業規程)
- 事業者は、特定化学設備又はその附属設備を使用する作業に労働者を従事させるときは、当該特定化学設備又はその附属設備に関し、次の事項について、第三類物質等の漏えいを防止するため必要な規程を定め、これにより作業を行わなければならない。
- 一バルブ、コック等(特定化学設備に原材料を送給するとき、及び特定化学設備から製品等を取り出すときに使用されるものに限る。)の操作
- 二冷却装置、加熱装置、攪拌装置及び圧縮装置の操作
- 三計測装置及び制御装置の監視及び調整
- 四安全弁、緊急遮断装置その他の安全装置及び自動警報装置の調整
- 五蓋板、フランジ、バルブ、コック等の接合部における第三類物質等の漏えいの有無の点検
- 六試料の採取
- 七管理特定化学設備にあつては、その運転が一時的又は部分的に中断された場合の運転中断中及び運転再開時における作業の方法
- 八異常な事態が発生した場合における応急の措置
- 九前各号に掲げるもののほか、第三類物質等の漏えいを防止するため必要な措置
- 2.事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、同項の規程により作業を行う必要がある旨を周知させなければならない。
この条文の基本情報
作業規程とは何ですか?
定義作業規程とは、特定化学物質障害予防規則第20条に定められた規定で、「事業者は、特定化学設備又はその附属設備を使用する作業に労働者を従事させるときは、当該特定化学設備又はその附属設備に関し、次の事項について、第三類物質等の漏えいを…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定化学物質障害予防規則第20条(作業規程)は、日本の特定化学物質障害予防規則に含まれる条文です。
- 特定化学物質障害予防規則第20条の条文原文は「事業者は、特定化学設備又はその附属設備を使用する作業に労働者を従事させるときは、当該特定化学設備又はその附属設備に関し、次の事項について、第三類物質等の漏えいを…」で始まります。
- 特定化学物質障害予防規則第20条は第四章 漏えいの防止に置かれています。
- 特定化学物質障害予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 特定化学物質障害予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 特定化学物質障害予防規則第20条の前の条は特定化学物質障害予防規則第19条の3です。
- 特定化学物質障害予防規則第20条の次の条は特定化学物質障害予防規則第21条です。
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- 正式書式
特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000039 - 本サイト収録
特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000039/20