特定化学物質障害予防規則 第21条(床)
事業者は、第一類物質を取り扱う作業場(第一類物質を製造する事業場において当該第一類物質を取り扱う作業場を除く。)、オーラミン等又は管理第二類物質を製造し、又は取り扱う作業場及び特定化学設備を設置する屋内作業場の床を不浸透性の材料で造らなければならない。
この条文の基本情報
床とは何ですか?
定義床とは、特定化学物質障害予防規則第21条に定められた規定で、「事業者は、第一類物質を取り扱う作業場(第一類物質を製造する事業場において当該第一類物質を取り扱う作業場を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定化学物質障害予防規則第21条(床)は、日本の特定化学物質障害予防規則に含まれる条文です。
- 特定化学物質障害予防規則第21条の条文原文は「事業者は、第一類物質を取り扱う作業場(第一類物質を製造する事業場において当該第一類物質を取り扱う作業場を除く。」で始まります。
- 特定化学物質障害予防規則第21条は第四章 漏えいの防止に置かれています。
- 特定化学物質障害予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 特定化学物質障害予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 特定化学物質障害予防規則第21条の前の条は特定化学物質障害予防規則第20条です。
- 特定化学物質障害予防規則第21条の次の条は特定化学物質障害予防規則第22条です。
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- 正式書式
特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000039 - 本サイト収録
特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000039/21