特定化学物質障害予防規則 第28条の2(金属アーク溶接等作業主任者の職務)
- 事業者は、金属アーク溶接等作業主任者に次の事項を行わせなければならない。
- 一作業に従事する労働者が溶接ヒュームにより汚染され、又はこれを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。
- 二全体換気装置その他労働者が健康障害を受けることを予防するための装置を一月を超えない期間ごとに点検すること。
- 三保護具の使用状況を監視すること。
この条文の基本情報
金属アーク溶接等作業主任者の職務とは何ですか?
定義金属アーク溶接等作業主任者の職務とは、特定化学物質障害予防規則第28条の2に定められた規定で、「事業者は、金属アーク溶接等作業主任者に次の事項を行わせなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定化学物質障害予防規則第28条の2(金属アーク溶接等作業主任者の職務)は、日本の特定化学物質障害予防規則に含まれる条文です。
- 特定化学物質障害予防規則第28条の2の条文原文は「事業者は、金属アーク溶接等作業主任者に次の事項を行わせなければならない。」で始まります。
- 特定化学物質障害予防規則第28条の2は第五章 管理に置かれています。
- 特定化学物質障害予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 特定化学物質障害予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 特定化学物質障害予防規則第28条の2の前の条は特定化学物質障害予防規則第28条です。
- 特定化学物質障害予防規則第28条の2の次の条は特定化学物質障害予防規則第29条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第28条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000039 - 本サイト収録
特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第28条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000039/28_2