特定化学物質障害予防規則 第28条(特定化学物質作業主任者の職務)
- 事業者は、特定化学物質作業主任者に次の事項を行わせなければならない。
- 一作業に従事する労働者が特定化学物質により汚染され、又はこれらを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。
- 二局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置、排ガス処理装置、排液処理装置その他労働者が健康障害を受けることを予防するための装置を一月を超えない期間ごとに点検すること。
- 三保護具の使用状況を監視すること。
- 四タンクの内部において特別有機溶剤業務に労働者が従事するときは、第三十八条の八において準用する有機則第二十六条各号(第二号、第四号及び第七号を除く。)に定める措置が講じられていることを確認すること。
この条文の基本情報
特定化学物質作業主任者の職務とは何ですか?
定義特定化学物質作業主任者の職務とは、特定化学物質障害予防規則第28条に定められた規定で、「事業者は、特定化学物質作業主任者に次の事項を行わせなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定化学物質障害予防規則第28条(特定化学物質作業主任者の職務)は、日本の特定化学物質障害予防規則に含まれる条文です。
- 特定化学物質障害予防規則第28条の条文原文は「事業者は、特定化学物質作業主任者に次の事項を行わせなければならない。」で始まります。
- 特定化学物質障害予防規則第28条は第五章 管理に置かれています。
- 特定化学物質障害予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 特定化学物質障害予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定化学物質障害予防規則第28条の前の条は特定化学物質障害予防規則第27条です。
- 特定化学物質障害予防規則第28条の次の条は特定化学物質障害予防規則第28条の2です。
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- 正式書式
特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000039 - 本サイト収録
特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000039/28