特定化学物質障害予防規則 第40条(健康診断の結果の記録)
- 事業者は、前条第一項から第三項までの健康診断(法第六十六条第五項ただし書の場合において当該労働者が受けた健康診断を含む。次条において「特定化学物質健康診断」という。)の結果に基づき、特定化学物質健康診断個人票(様式第二号)を作成し、これを五年間保存しなければならない。
- 2.事業者は、特定化学物質健康診断個人票のうち、特別管理物質を製造し、又は取り扱う業務(クロム酸等を取り扱う業務にあつては、クロム酸等を鉱石から製造する事業場においてクロム酸等を取り扱う業務に限る。)に常時従事し、又は従事した労働者に係る特定化学物質健康診断個人票については、これを三十年間保存するものとする。
この条文の基本情報
健康診断の結果の記録とは何ですか?
定義健康診断の結果の記録とは、特定化学物質障害予防規則第40条に定められた規定で、「事業者は、前条第一項から第三項までの健康診断(法第六十六条第五項ただし書の場合において当該労働者が受けた健康診断を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定化学物質障害予防規則第40条(健康診断の結果の記録)は、日本の特定化学物質障害予防規則に含まれる条文です。
- 特定化学物質障害予防規則第40条の条文原文は「事業者は、前条第一項から第三項までの健康診断(法第六十六条第五項ただし書の場合において当該労働者が受けた健康診断を含む。」で始まります。
- 特定化学物質障害予防規則第40条は第六章 健康診断に置かれています。
- 特定化学物質障害予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 特定化学物質障害予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定化学物質障害予防規則第40条の前の条は特定化学物質障害予防規則第39条です。
- 特定化学物質障害予防規則第40条の次の条は特定化学物質障害予防規則第40条の2です。
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- 正式書式
特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000039 - 本サイト収録
特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000039/40