特定化学物質障害予防規則 第46条(製造等の禁止の解除手続)
- 令第十六条第二項第一号の許可(石綿等に係るものを除く。以下同じ。)を受けようとする者は、様式第四号による申請書を、同条第一項各号に掲げる物(石綿等を除く。以下「製造等禁止物質」という。)を製造し、又は使用しようとする場合にあつては当該製造等禁止物質を製造し、又は使用する場所を管轄する労働基準監督署長を経由して当該場所を管轄する都道府県労働局長に、製造等禁止物質を輸入しようとする場合にあつては当該輸入する製造等禁止物質を使用する場所を管轄する労働基準監督署長を経由して当該場所を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
- 2.都道府県労働局長は、令第十六条第二項第一号の許可をしたときは、申請者に対し、様式第四号の二による許可証を交付するものとする。
この条文の基本情報
製造等の禁止の解除手続とは何ですか?
定義製造等の禁止の解除手続とは、特定化学物質障害予防規則第46条に定められた規定で、「令第十六条第二項第一号の許可(石綿等に係るものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定化学物質障害予防規則第46条(製造等の禁止の解除手続)は、日本の特定化学物質障害予防規則に含まれる条文です。
- 特定化学物質障害予防規則第46条の条文原文は「令第十六条第二項第一号の許可(石綿等に係るものを除く。」で始まります。
- 特定化学物質障害予防規則第46条は第八章 製造許可等に置かれています。
- 特定化学物質障害予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 特定化学物質障害予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 特定化学物質障害予防規則第46条の前の条は特定化学物質障害予防規則第45条です。
- 特定化学物質障害予防規則第46条の次の条は特定化学物質障害予防規則第47条です。
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- 正式書式
特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000039 - 本サイト収録
特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000039/46