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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

特定化学物質障害予防規則 第47条(禁止物質の製造等に係る基準)

  1. 令第十六条第二項第二号の厚生労働大臣が定める基準(石綿等に係るものを除く。)は、次のとおりとする。
  2. 一製造等禁止物質を製造する設備は、密閉式の構造のものとすること。ただし、密閉式の構造とすることが作業の性質上著しく困難である場合において、ドラフトチエンバー内部に当該設備を設けるときは、この限りでない。
  3. 二製造等禁止物質を製造する設備を設置する場所の床は、水洗によつて容易にそうじできる構造のものとすること。
  4. 三製造等禁止物質を製造し、又は使用する者は、当該物質による健康障害の予防について、必要な知識を有する者であること。
  5. 四製造等禁止物質を入れる容器については、当該物質が漏れ、こぼれる等のおそれがないように堅固なものとし、かつ、当該容器の見やすい箇所に、当該物質の成分を表示すること。
  6. 五製造等禁止物質の保管については、一定の場所を定め、かつ、その旨を見やすい箇所に表示すること。
  7. 六製造等禁止物質を製造し、又は使用する者は、不浸透性の保護前掛及び保護手袋を使用すること。
  8. 七製造等禁止物質を製造する設備を設置する場所には、当該物質の製造作業中関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示すること。

この条文の基本情報

禁止物質の製造等に係る基準とは何ですか?

定義禁止物質の製造等に係る基準とは、特定化学物質障害予防規則第47条に定められた規定で、「令第十六条第二項第二号の厚生労働大臣が定める基準(石綿等に係るものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定化学物質障害予防規則第47条(禁止物質の製造等に係る基準)は、日本の特定化学物質障害予防規則に含まれる条文です。
  2. 特定化学物質障害予防規則第47条の条文原文は「令第十六条第二項第二号の厚生労働大臣が定める基準(石綿等に係るものを除く。」で始まります。
  3. 特定化学物質障害予防規則第47条は第八章 製造許可等に置かれています。
  4. 特定化学物質障害予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 特定化学物質障害予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定化学物質障害予防規則第47条の前の条は特定化学物質障害予防規則第46条です。
  7. 特定化学物質障害予防規則第47条の次の条は特定化学物質障害予防規則第48条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第47条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000039
  • 本サイト収録特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000039/47

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