特定化学物質障害予防規則 第48条(製造の許可)
法第五十六条第一項の許可は、令別表第三第一号に掲げる物ごとに、かつ、当該物を製造するプラントごとに行なうものとする。
この条文の基本情報
製造の許可とは何ですか?
定義製造の許可とは、特定化学物質障害予防規則第48条に定められた規定で、「法第五十六条第一項の許可は、令別表第三第一号に掲げる物ごとに、かつ、当該物を製造するプラントごとに行なうものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定化学物質障害予防規則第48条(製造の許可)は、日本の特定化学物質障害予防規則に含まれる条文です。
- 特定化学物質障害予防規則第48条の条文原文は「法第五十六条第一項の許可は、令別表第三第一号に掲げる物ごとに、かつ、当該物を製造するプラントごとに行なうものとする。」で始まります。
- 特定化学物質障害予防規則第48条は第八章 製造許可等に置かれています。
- 特定化学物質障害予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 特定化学物質障害予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 特定化学物質障害予防規則第48条の前の条は特定化学物質障害予防規則第47条です。
- 特定化学物質障害予防規則第48条の次の条は特定化学物質障害予防規則第49条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000039 - 本サイト収録
特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000039/48