特定化学物質障害予防規則 第49条(許可手続)
- 法第五十六条第一項の許可を受けようとする者は、様式第五号による申請書に摘要書(様式第六号)を添えて、当該許可に係る物を製造する場所を管轄する労働基準監督署長を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 2.厚生労働大臣は、法第五十六条第一項の許可をしたときは、申請者に対し、様式第七号による許可証(以下この条において「許可証」という。)を交付するものとする。
- 3.許可証の交付を受けた者は、これを滅失し、又は損傷したときは、様式第八号による申請書を第一項の労働基準監督署長を経由して厚生労働大臣に提出し、許可証の再交付を受けなければならない。
- 4.許可証の交付を受けた者は、氏名(法人にあつては、その名称)を変更したときは、様式第八号による申請書を第一項の労働基準監督署長を経由して厚生労働大臣に提出し、許可証の書替えを受けなければならない。
この条文の基本情報
許可手続とは何ですか?
定義許可手続とは、特定化学物質障害予防規則第49条に定められた規定で、「法第五十六条第一項の許可を受けようとする者は、様式第五号による申請書に摘要書(様式第六号)を添えて、当該許可に係る物を製造する場所を管轄する労働基準監督署長を経…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定化学物質障害予防規則第49条(許可手続)は、日本の特定化学物質障害予防規則に含まれる条文です。
- 特定化学物質障害予防規則第49条の条文原文は「法第五十六条第一項の許可を受けようとする者は、様式第五号による申請書に摘要書(様式第六号)を添えて、当該許可に係る物を製造する場所を管轄する労働基準監督署長を経…」で始まります。
- 特定化学物質障害予防規則第49条は第八章 製造許可等に置かれています。
- 特定化学物質障害予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 特定化学物質障害予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 特定化学物質障害予防規則第49条の前の条は特定化学物質障害予防規則第48条です。
- 特定化学物質障害予防規則第49条の次の条は特定化学物質障害予防規則第50条です。
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- 正式書式
特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000039 - 本サイト収録
特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000039/49