特定化学物質障害予防規則 第6条の2
- 事業者は、第四条第四項及び第五条第一項の規定にかかわらず、次条第一項の発散防止抑制措置(第二類物質のガス、蒸気又は粉じんの発散を防止し、又は抑制する設備又は装置を設置することその他の措置をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係る許可を受けるために同項に規定する第二類物質のガス、蒸気又は粉じんの濃度の測定を行うときは、次の措置を講じた上で、第二類物質のガス、蒸気又は粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置及びプッシュプル型換気装置を設けないことができる。
- 一次の事項を確認するのに必要な能力を有すると認められる者のうちから確認者を選任し、その者に、あらかじめ、次の事項を確認させること。
- 一当該発散防止抑制措置により第二類物質のガス、蒸気又は粉じんが作業場へ拡散しないこと。
- 二当該発散防止抑制措置が第二類物質を製造し、又は取り扱う業務(臭化メチル等を用いて行う燻蒸作業を除く。以下同じ。)に従事する労働者に危険を及ぼし、又は労働者の健康障害を当該措置により生ずるおそれのないものであること。
- 二当該発散防止抑制措置に係る第二類物質を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること。
- 三前号の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させること。
- 2.労働者は、事業者から前項第二号の保護具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定化学物質障害予防規則第6条の2は、日本の特定化学物質障害予防規則に含まれる条文です。
- 特定化学物質障害予防規則第6条の2の条文原文は「事業者は、第四条第四項及び第五条第一項の規定にかかわらず、次条第一項の発散防止抑制措置(第二類物質のガス、蒸気又は粉じんの発散を防止し、又は抑制する設備又は装置…」で始まります。
- 特定化学物質障害予防規則第6条の2は第二章 製造等に係る措置に置かれています。
- 特定化学物質障害予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 特定化学物質障害予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 特定化学物質障害予防規則第6条の2の前の条は特定化学物質障害予防規則第6条です。
- 特定化学物質障害予防規則第6条の2の次の条は特定化学物質障害予防規則第6条の3です。
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- 正式書式
特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第6条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000039 - 本サイト収録
特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第6条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000039/6_2