電離放射線障害防止規則 第10条(照射筒等)
- 事業者は、エックス線装置(エックス線を発生させる装置で、令別表第二第二号の装置以外のものをいう。以下同じ。)のうち令第十三条第三項第二十二号に掲げるエックス線装置(以下「特定エックス線装置」という。)を使用するときは、利用線錐の放射角がその使用の目的を達するために必要な角度を超えないようにするための照射筒又はしぼりを用いなければならない。ただし、照射筒又はしぼりを用いることにより特定エックス線装置の使用の目的が妨げられる場合は、この限りでない。
- 2.事業者は、前項の照射筒及びしぼりについては、厚生労働大臣が定める規格を具備するものとしなければならない。
この条文の基本情報
照射筒等とは何ですか?
定義照射筒等とは、電離放射線障害防止規則第10条に定められた規定で、「事業者は、エックス線装置(エックス線を発生させる装置で、令別表第二第二号の装置以外のものをいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電離放射線障害防止規則第10条(照射筒等)は、日本の電離放射線障害防止規則に含まれる条文です。
- 電離放射線障害防止規則第10条の条文原文は「事業者は、エックス線装置(エックス線を発生させる装置で、令別表第二第二号の装置以外のものをいう。」で始まります。
- 電離放射線障害防止規則第10条は第三章 外部放射線の防護に置かれています。
- 電離放射線障害防止規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 電離放射線障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電離放射線障害防止規則第10条の前の条は電離放射線障害防止規則第9条です。
- 電離放射線障害防止規則第10条の次の条は電離放射線障害防止規則第11条です。
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- 正式書式
電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000041 - 本サイト収録
電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000041/10