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電離放射線障害防止規則 第11条(ろ過板)

事業者は、特定エツクス線装置を使用するときは、ろ過板を用いなければならない。ただし、作業の性質上軟線を利用しなければならない場合又は労働者が軟線を受けるおそれがない場合には、この限りでない。

この条文の基本情報

ろ過板とは何ですか?

定義ろ過板とは、電離放射線障害防止規則第11条に定められた規定で、「事業者は、特定エツクス線装置を使用するときは、ろ過板を用いなければならない。ただし、作業の性質上軟線を利用しなければならない場合又は労働者が軟線を受けるおそれが…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電離放射線障害防止規則第11条(ろ過板)は、日本の電離放射線障害防止規則に含まれる条文です。
  2. 電離放射線障害防止規則第11条の条文原文は「事業者は、特定エツクス線装置を使用するときは、ろ過板を用いなければならない。ただし、作業の性質上軟線を利用しなければならない場合又は労働者が軟線を受けるおそれが…」で始まります。
  3. 電離放射線障害防止規則第11条は第三章 外部放射線の防護に置かれています。
  4. 電離放射線障害防止規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 電離放射線障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 電離放射線障害防止規則第11条の前の条は電離放射線障害防止規則第10条です。
  7. 電離放射線障害防止規則第11条の次の条は電離放射線障害防止規則第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000041
  • 本サイト収録電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000041/11

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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