電離放射線障害防止規則 第14条(標識の掲示)
事業者は、次の表の上欄に掲げる装置又は機器については、その区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を明記した標識を当該装置若しくは機器又はそれらの付近の見やすい場所に掲げなければならない。
この条文の基本情報
標識の掲示とは何ですか?
定義標識の掲示とは、電離放射線障害防止規則第14条に定められた規定で、「事業者は、次の表の上欄に掲げる装置又は機器については、その区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を明記した標識を当該装置若しくは機器又はそれらの付近の見やす…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電離放射線障害防止規則第14条(標識の掲示)は、日本の電離放射線障害防止規則に含まれる条文です。
- 電離放射線障害防止規則第14条の条文原文は「事業者は、次の表の上欄に掲げる装置又は機器については、その区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を明記した標識を当該装置若しくは機器又はそれらの付近の見やす…」で始まります。
- 電離放射線障害防止規則第14条は第三章 外部放射線の防護に置かれています。
- 電離放射線障害防止規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 電離放射線障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電離放射線障害防止規則第14条の前の条は電離放射線障害防止規則第13条です。
- 電離放射線障害防止規則第14条の次の条は電離放射線障害防止規則第15条です。
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- 正式書式
電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000041 - 本サイト収録
電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000041/14