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電離放射線障害防止規則 第15条(放射線装置室)

  1. 事業者は、次の装置又は機器(以下「放射線装置」という。)を設置するときは、専用の室(以下「放射線装置室」という。)を設け、その室内に設置しなければならない。ただし、その外側における外部放射線による一センチメートル線量当量率が二十マイクロシーベルト毎時を超えないように遮へいされた構造の放射線装置を設置する場合又は放射線装置を随時移動させて使用しなければならない場合その他放射線装置を放射線装置室内に設置することが、著しく、使用の目的を妨げ、若しくは作業の性質上困難である場合には、この限りでない。
  2. 一エックス線装置
  3. 二荷電粒子を加速する装置
  4. 三エックス線管若しくはケノトロンのガス抜き又はエックス線の発生を伴うこれらの検査を行う装置
  5. 四放射性物質を装備している機器
  6. 2.事業者は、放射線装置室の入口に、その旨を明記した標識を掲げなければならない。
  7. 3.第三条第四項の規定は、放射線装置室について準用する。

この条文の基本情報

放射線装置室とは何ですか?

定義放射線装置室とは、電離放射線障害防止規則第15条に定められた規定で、「事業者は、次の装置又は機器(以下「放射線装置」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電離放射線障害防止規則第15条(放射線装置室)は、日本の電離放射線障害防止規則に含まれる条文です。
  2. 電離放射線障害防止規則第15条の条文原文は「事業者は、次の装置又は機器(以下「放射線装置」という。」で始まります。
  3. 電離放射線障害防止規則第15条は第三章 外部放射線の防護に置かれています。
  4. 電離放射線障害防止規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 電離放射線障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 電離放射線障害防止規則第15条の前の条は電離放射線障害防止規則第14条です。
  7. 電離放射線障害防止規則第15条の次の条は電離放射線障害防止規則第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000041
  • 本サイト収録電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000041/15

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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