電離放射線障害防止規則 第16条
削除
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電離放射線障害防止規則第16条は、日本の電離放射線障害防止規則に含まれる条文です。
- 電離放射線障害防止規則第16条の条文原文は「削除」で始まります。
- 電離放射線障害防止規則第16条は第三章 外部放射線の防護に置かれています。
- 電離放射線障害防止規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 電離放射線障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電離放射線障害防止規則第16条の前の条は電離放射線障害防止規則第15条です。
- 電離放射線障害防止規則第16条の次の条は電離放射線障害防止規則第17条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000041 - 本サイト収録
電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000041/16