電離放射線障害防止規則 第17条(警報装置等)
- 事業者は、次の場合には、その旨を関係者に周知させる措置を講じなければならない。この場合において、その周知の方法は、その放射線装置を放射線装置室以外の場所で使用するとき、又は管電圧百五十キロボルト以下のエックス線装置若しくは数量が四百ギガベクレル未満の放射性物質を装備している機器を使用するときを除き、自動警報装置によらなければならない。
- 一エックス線装置又は荷電粒子を加速する装置に電力が供給されている場合
- 二エックス線管若しくはケノトロンのガス抜き又はエックス線の発生を伴うこれらの検査を行う装置に電力が供給されている場合
- 三放射性物質を装備している機器で照射している場合
- 2.事業者は、荷電粒子を加速する装置又は百テラベクレル以上の放射性物質を装備している機器を使用する放射線装置室の出入口で人が通常出入りするものには、インターロックを設けなければならない。
この条文の基本情報
警報装置等とは何ですか?
定義警報装置等とは、電離放射線障害防止規則第17条に定められた規定で、「事業者は、次の場合には、その旨を関係者に周知させる措置を講じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電離放射線障害防止規則第17条(警報装置等)は、日本の電離放射線障害防止規則に含まれる条文です。
- 電離放射線障害防止規則第17条の条文原文は「事業者は、次の場合には、その旨を関係者に周知させる措置を講じなければならない。」で始まります。
- 電離放射線障害防止規則第17条は第三章 外部放射線の防護に置かれています。
- 電離放射線障害防止規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 電離放射線障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電離放射線障害防止規則第17条の前の条は電離放射線障害防止規則第16条です。
- 電離放射線障害防止規則第17条の次の条は電離放射線障害防止規則第18条です。
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- 正式書式
電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000041 - 本サイト収録
電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000041/17