電離放射線障害防止規則 第18条(立入禁止)
- 事業者は、第十五条第一項ただし書の規定により、工業用等のエックス線装置又は放射性物質を装備している機器を放射線装置室以外の場所で使用するときは、そのエックス線管の焦点又は放射線源及び被照射体から五メートル以内の場所(外部放射線による実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下の場所を除く。)に、作業従事者を立ち入らせてはならない。ただし、放射性物質を装備している機器の線源容器内に放射線源が確実に収納され、かつ、シャッターを有する線源容器にあつては当該シャッターが閉鎖されている場合において、線源容器から放射線源を取り出すための準備作業、線源容器の点検作業その他必要な作業を行うために立ち入るときは、この限りでない。
- 2.前項の規定は、事業者が、撮影に使用する医療用のエックス線装置を放射線装置室以外の場所で使用する場合について準用する。この場合において、同項中「五メートル」とあるのは、「二メートル」と読み替えるものとする。
- 3.第三条第二項の規定は、第一項(前項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する外部放射線による実効線量の算定について準用する。
- 4.事業者は、第一項の規定により作業従事者が立ち入ることを禁止されている場所を標識により明示しなければならない。
この条文の基本情報
立入禁止とは何ですか?
定義立入禁止とは、電離放射線障害防止規則第18条に定められた規定で、「事業者は、第十五条第一項ただし書の規定により、工業用等のエックス線装置又は放射性物質を装備している機器を放射線装置室以外の場所で使用するときは、そのエックス線管…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電離放射線障害防止規則第18条(立入禁止)は、日本の電離放射線障害防止規則に含まれる条文です。
- 電離放射線障害防止規則第18条の条文原文は「事業者は、第十五条第一項ただし書の規定により、工業用等のエックス線装置又は放射性物質を装備している機器を放射線装置室以外の場所で使用するときは、そのエックス線管…」で始まります。
- 電離放射線障害防止規則第18条は第三章 外部放射線の防護に置かれています。
- 電離放射線障害防止規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 電離放射線障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電離放射線障害防止規則第18条の前の条は電離放射線障害防止規則第17条です。
- 電離放射線障害防止規則第18条の次の条は電離放射線障害防止規則第18条の2です。
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- 正式書式
電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000041 - 本サイト収録
電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000041/18