電離放射線障害防止規則 第18条の2(透過写真の撮影時の措置等)
事業者は、第十五条第一項ただし書の規定により、特定エックス線装置又は透過写真撮影用ガンマ線照射装置(ガンマ線照射装置で、透過写真の撮影に用いられるものをいう。以下同じ。)を放射線装置室以外の場所で使用するとき(被ばくのおそれがないときを除く。)は、放射線を、作業従事者が立ち入らない方向に照射し、又は遮蔽する措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
透過写真の撮影時の措置等とは何ですか?
定義透過写真の撮影時の措置等とは、電離放射線障害防止規則第18条の2に定められた規定で、「事業者は、第十五条第一項ただし書の規定により、特定エックス線装置又は透過写真撮影用ガンマ線照射装置(ガンマ線照射装置で、透過写真の撮影に用いられるものをいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電離放射線障害防止規則第18条の2(透過写真の撮影時の措置等)は、日本の電離放射線障害防止規則に含まれる条文です。
- 電離放射線障害防止規則第18条の2の条文原文は「事業者は、第十五条第一項ただし書の規定により、特定エックス線装置又は透過写真撮影用ガンマ線照射装置(ガンマ線照射装置で、透過写真の撮影に用いられるものをいう。」で始まります。
- 電離放射線障害防止規則第18条の2は第三章 外部放射線の防護に置かれています。
- 電離放射線障害防止規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 電離放射線障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電離放射線障害防止規則第18条の2の前の条は電離放射線障害防止規則第18条です。
- 電離放射線障害防止規則第18条の2の次の条は電離放射線障害防止規則第18条の3です。
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- 正式書式
電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第18条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000041 - 本サイト収録
電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第18条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000041/18_2