電離放射線障害防止規則 第18条の3(放射線源の取出し等)
- 事業者は、透過写真撮影用ガンマ線照射装置を使用するときは、放射線源送出し装置(操作器(ワイヤレリーズを繰り出し、及び巻き取る装置をいう。)、操作管(ワイヤレリーズを誘導する管をいう。)及び伝送管(放射線源及びワイヤレリーズを誘導する管をいう。以下同じ。)により構成され、放射線源を線源容器から繰り出し、及び線源容器に収納する装置をいう。以下同じ。)を用いなければ線源容器から放射線源を取り出してはならない。
- 2.事業者は、前項の規定にかかわらず、放射線装置室内で透過写真撮影用ガンマ線照射装置を使用するときは、放射線源送出し装置以外の遠隔操作装置を用いて線源容器から放射線源を取り出すことができる。
この条文の基本情報
放射線源の取出し等とは何ですか?
定義放射線源の取出し等とは、電離放射線障害防止規則第18条の3に定められた規定で、「事業者は、透過写真撮影用ガンマ線照射装置を使用するときは、放射線源送出し装置(操作器(ワイヤレリーズを繰り出し、及び巻き取る装置をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電離放射線障害防止規則第18条の3(放射線源の取出し等)は、日本の電離放射線障害防止規則に含まれる条文です。
- 電離放射線障害防止規則第18条の3の条文原文は「事業者は、透過写真撮影用ガンマ線照射装置を使用するときは、放射線源送出し装置(操作器(ワイヤレリーズを繰り出し、及び巻き取る装置をいう。」で始まります。
- 電離放射線障害防止規則第18条の3は第三章 外部放射線の防護に置かれています。
- 電離放射線障害防止規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 電離放射線障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電離放射線障害防止規則第18条の3の前の条は電離放射線障害防止規則第18条の2です。
- 電離放射線障害防止規則第18条の3の次の条は電離放射線障害防止規則第18条の4です。
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- 正式書式
電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第18条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000041 - 本サイト収録
電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第18条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000041/18_3