電離放射線障害防止規則 第2条(定義等)
- この省令で「電離放射線」(以下「放射線」という。)とは、次の粒子線又は電磁波をいう。
- 一アルフア線、重陽子線及び陽子線
- 二ベータ線及び電子線
- 三中性子線
- 四ガンマ線及びエツクス線
- 2.この省令で「放射性物質」とは、放射線を放出する同位元素(以下「放射性同位元素」という。)、その化合物及びこれらの含有物で、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
- 一放射性同位元素が一種類であり、かつ、別表第一の第一欄に掲げるものであるものにあつては、同欄に掲げる放射性同位元素の種類に応じ、同表の第二欄に掲げる数量及び第三欄に掲げる濃度を超えるもの
- 二放射性同位元素が一種類であり、かつ、別表第二の第一欄に掲げるものであるものにあつては、同欄に掲げる放射性同位元素の種類に応じ、同表の第二欄に掲げる数量を超えるもの。ただし、その濃度が七十四ベクレル毎グラム以下の固体のもの及び密封されたものでその数量が三・七メガベクレル以下のものを除く。
- 三放射性同位元素が二種類以上であり、かつ、そのいずれもが別表第一の第一欄に掲げるものであるものにあつては、次のいずれにも該当するもの
- 一別表第一の第一欄に掲げる放射性同位元素のそれぞれの数量の同表の第二欄に掲げる数量に対する割合の和が一を超えるもの
- 二別表第一の第一欄に掲げる放射性同位元素のそれぞれの濃度の同表の第三欄に掲げる濃度に対する割合の和が一を超えるもの
- 四放射性同位元素が二種類以上であり、かつ、前号に掲げるもの以外のものにあつては、別表第一の第一欄又は別表第二の第一欄に掲げる放射性同位元素のそれぞれの数量の別表第一の第二欄又は別表第二の第二欄に掲げる数量に対する割合の和が一を超えるもの。ただし、その濃度が七十四ベクレル毎グラム以下の固体のもの及び密封されたものでその数量が三・七メガベクレル以下のものを除く。
- 3.この省令で「放射線業務」とは、労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)別表第二に掲げる業務(第五十九条の二に規定する放射線業務以外のものにあっては、東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則(平成二十三年厚生労働省令第百五十二号。以下「除染則」という。)第二条第七項第一号に規定する土壌等の除染等の業務、同項第二号に規定する廃棄物収集等業務及び同項第三号に規定する特定汚染土壌等取扱業務を除く。)をいう。
- 4.令別表第二第四号の厚生労働省令で定める放射性物質は、第二項に規定する放射性物質とする。
この条文の基本情報
定義等とは何ですか?
定義定義等とは、電離放射線障害防止規則第2条に定められた規定で、「この省令で「電離放射線」(以下「放射線」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電離放射線障害防止規則第2条(定義等)は、日本の電離放射線障害防止規則に含まれる条文です。
- 電離放射線障害防止規則第2条の条文原文は「この省令で「電離放射線」(以下「放射線」という。」で始まります。
- 電離放射線障害防止規則第2条は第一章 総則に置かれています。
- 電離放射線障害防止規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 電離放射線障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電離放射線障害防止規則第2条の前の条は電離放射線障害防止規則第1条です。
- 電離放射線障害防止規則第2条の次の条は電離放射線障害防止規則第3条です。
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- 正式書式
電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000041 - 本サイト収録
電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000041/2