電離放射線障害防止規則 第3条(管理区域の明示等)
- 放射線業務を行う事業の事業者(第六十二条を除き、以下「事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する区域(以下「管理区域」という。)を標識によつて明示しなければならない。
- 一外部放射線による実効線量と空気中の放射性物質による実効線量との合計が三月間につき一・三ミリシーベルトを超えるおそれのある区域
- 二放射性物質の表面密度が別表第三に掲げる限度の十分の一を超えるおそれのある区域
- 2.前項第一号に規定する外部放射線による実効線量の算定は、一センチメートル線量当量によつて行うものとする。
- 3.第一項第一号に規定する空気中の放射性物質による実効線量の算定は、一・三ミリシーベルトに一週間の労働時間中における空気中の放射性物質の濃度の平均(一週間における労働時間が四十時間を超え、又は四十時間に満たないときは、一週間の労働時間中における空気中の放射性物質の濃度の平均に当該労働時間を四十時間で除して得た値を乗じて得た値。以下「週平均濃度」という。)の三月間における平均の厚生労働大臣が定める限度の十分の一に対する割合を乗じて行うものとする。
- 4.事業者は、必要のある者以外の者を管理区域に立ち入らせてはならない。
- 5.事業者は、管理区域内の見やすい場所に、第八条第三項の放射線測定器の装着に関する注意事項、放射性物質の取扱い上の注意事項、事故が発生した場合の応急の措置等放射線による労働者の健康障害の防止に必要な事項を掲示しなければならない。
この条文の基本情報
管理区域の明示等とは何ですか?
定義管理区域の明示等とは、電離放射線障害防止規則第3条に定められた規定で、「放射線業務を行う事業の事業者(第六十二条を除き、以下「事業者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電離放射線障害防止規則第3条(管理区域の明示等)は、日本の電離放射線障害防止規則に含まれる条文です。
- 電離放射線障害防止規則第3条の条文原文は「放射線業務を行う事業の事業者(第六十二条を除き、以下「事業者」という。」で始まります。
- 電離放射線障害防止規則第3条は第二章 管理区域並びに線量の限度及び測定に置かれています。
- 電離放射線障害防止規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 電離放射線障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電離放射線障害防止規則第3条の前の条は電離放射線障害防止規則第2条です。
- 電離放射線障害防止規則第3条の次の条は電離放射線障害防止規則第3条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000041 - 本サイト収録
電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000041/3