電離放射線障害防止規則 第3条の2(施設等における線量の限度)
- 事業者は、第十五条第一項の放射線装置室、第二十二条第二項の放射性物質取扱作業室、第三十三条第一項(第四十一条の九において準用する場合を含む。)の貯蔵施設、第三十六条第一項の保管廃棄施設、第四十一条の四第二項の事故由来廃棄物等取扱施設又は第四十一条の八第一項の埋立施設について、遮蔽壁、防護つい立てその他の遮蔽物を設け、又は局所排気装置若しくは放射性物質のガス、蒸気若しくは粉じんの発散源を密閉する設備を設ける等により、労働者が常時立ち入る場所における外部放射線による実効線量と空気中の放射性物質による実効線量との合計を一週間につき一ミリシーベルト以下にしなければならない。
- 2.前条第二項の規定は、前項に規定する外部放射線による実効線量の算定について準用する。
- 3.第一項に規定する空気中の放射性物質による実効線量の算定は、一ミリシーベルトに週平均濃度の前条第三項の厚生労働大臣が定める限度に対する割合を乗じて行うものとする。
この条文の基本情報
施設等における線量の限度とは何ですか?
定義施設等における線量の限度とは、電離放射線障害防止規則第3条の2に定められた規定で、「事業者は、第十五条第一項の放射線装置室、第二十二条第二項の放射性物質取扱作業室、第三十三条第一項(第四十一条の九において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電離放射線障害防止規則第3条の2(施設等における線量の限度)は、日本の電離放射線障害防止規則に含まれる条文です。
- 電離放射線障害防止規則第3条の2の条文原文は「事業者は、第十五条第一項の放射線装置室、第二十二条第二項の放射性物質取扱作業室、第三十三条第一項(第四十一条の九において準用する場合を含む。」で始まります。
- 電離放射線障害防止規則第3条の2は第二章 管理区域並びに線量の限度及び測定に置かれています。
- 電離放射線障害防止規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 電離放射線障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電離放射線障害防止規則第3条の2の前の条は電離放射線障害防止規則第3条です。
- 電離放射線障害防止規則第3条の2の次の条は電離放射線障害防止規則第4条です。
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- 正式書式
電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第3条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000041 - 本サイト収録
電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第3条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000041/3_2