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電離放射線障害防止規則 第4条(放射線業務従事者の被ばく限度)

  1. 事業者は、管理区域内において放射線業務に従事する労働者(以下「放射線業務従事者」という。)の受ける実効線量が五年間につき百ミリシーベルトを超えず、かつ、一年間につき五十ミリシーベルトを超えないようにしなければならない。
  2. 2.事業者は、前項の規定にかかわらず、女性の放射線業務従事者(妊娠する可能性がないと診断されたもの及び第六条第一項に規定する放射線業務従事者を除く。)の受ける実効線量については、三月間につき五ミリシーベルトを超えないようにしなければならない。
  3. 3.事業者は、管理区域内における放射線業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、当該放射線業務に従事する作業従事者(事業を行う者が行う仕事の作業に従事する者をいう。以下同じ。)の受ける実効線量が第一項に規定する限度を超えないようにする必要がある旨及び当該放射線業務に従事する女性(妊娠する可能性がないと診断されたもの及び第六条第二項に規定する女性を除く。)の受ける実効線量については、第一項の規定にかかわらず、前項に規定する限度を超えないようにする必要がある旨を周知させなければならない。

この条文の基本情報

放射線業務従事者の被ばく限度とは何ですか?

定義放射線業務従事者の被ばく限度とは、電離放射線障害防止規則第4条に定められた規定で、「事業者は、管理区域内において放射線業務に従事する労働者(以下「放射線業務従事者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電離放射線障害防止規則第4条(放射線業務従事者の被ばく限度)は、日本の電離放射線障害防止規則に含まれる条文です。
  2. 電離放射線障害防止規則第4条の条文原文は「事業者は、管理区域内において放射線業務に従事する労働者(以下「放射線業務従事者」という。」で始まります。
  3. 電離放射線障害防止規則第4条は第二章 管理区域並びに線量の限度及び測定に置かれています。
  4. 電離放射線障害防止規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 電離放射線障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 電離放射線障害防止規則第4条の前の条は電離放射線障害防止規則第3条の2です。
  7. 電離放射線障害防止規則第4条の次の条は電離放射線障害防止規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000041
  • 本サイト収録電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000041/4

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