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電離放射線障害防止規則 第5条

  1. 事業者は、放射線業務従事者の受ける等価線量が、眼の水晶体に受けるものについては五年間につき百ミリシーベルト及び一年間につき五十ミリシーベルトを、皮膚に受けるものについては一年間につき五百ミリシーベルトを、それぞれ超えないようにしなければならない。
  2. 2.事業者は、管理区域内における放射線業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、当該放射線業務に従事する作業従事者の受ける等価線量が、前項に規定する限度を超えないようにする必要がある旨を周知させなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電離放射線障害防止規則第5条は、日本の電離放射線障害防止規則に含まれる条文です。
  2. 電離放射線障害防止規則第5条の条文原文は「事業者は、放射線業務従事者の受ける等価線量が、眼の水晶体に受けるものについては五年間につき百ミリシーベルト及び一年間につき五十ミリシーベルトを、皮膚に受けるもの…」で始まります。
  3. 電離放射線障害防止規則第5条は第二章 管理区域並びに線量の限度及び測定に置かれています。
  4. 電離放射線障害防止規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 電離放射線障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 電離放射線障害防止規則第5条の前の条は電離放射線障害防止規則第4条です。
  7. 電離放射線障害防止規則第5条の次の条は電離放射線障害防止規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000041
  • 本サイト収録電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000041/5

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