電離放射線障害防止規則 第6条
- 事業者は、妊娠と診断された女性の放射線業務従事者の受ける線量が、妊娠と診断されたときから出産までの間(以下「妊娠中」という。)につき次の各号に掲げる線量の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める値を超えないようにしなければならない。
- 一内部被ばくによる実効線量については、一ミリシーベルト
- 二腹部表面に受ける等価線量については、二ミリシーベルト
- 2.事業者は、管理区域内における放射線業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、当該放射線業務に従事する作業従事者のうち妊娠と診断された女性の受ける線量が、妊娠中につき前項各号に掲げる線量の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める値を超えないようにする必要がある旨を周知させなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電離放射線障害防止規則第6条は、日本の電離放射線障害防止規則に含まれる条文です。
- 電離放射線障害防止規則第6条の条文原文は「事業者は、妊娠と診断された女性の放射線業務従事者の受ける線量が、妊娠と診断されたときから出産までの間(以下「妊娠中」という。」で始まります。
- 電離放射線障害防止規則第6条は第二章 管理区域並びに線量の限度及び測定に置かれています。
- 電離放射線障害防止規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 電離放射線障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電離放射線障害防止規則第6条の前の条は電離放射線障害防止規則第5条です。
- 電離放射線障害防止規則第6条の次の条は電離放射線障害防止規則第7条です。
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- 正式書式
電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000041 - 本サイト収録
電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000041/6